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一瞬で把握する!医療費控除×セルフメディケーション税制

医療費控除は10万円、セルフメディケーションは1.2万円が壁、
そしてセルフメディケーションは健康診断等の実施も必要で、
領収書か結果通知表の添付します。

確定申告の時期が近づいてきました。
領収書類がまだたまったままで、
まだ整理できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確定申告に向けて、医療費にかかる所得控除制度を、新制度を含めておさらいします。
以下の表があれば、瞬時に全体像を把握できます。

使える制度はどちらかだけ

※医療費控除の「所定の明細書」はこちら
※セルフメディケーション税制の「所定の明細書」はこちら
※セルフメディケーション税制の要件①の詳細はこちら
※セルフメディケーション税制の「健康診断等の実施を証明する書類」の具体例はこちら

従来からある医療費控除に加えて、
今年度より、セルフメディケーション税制が新設されております。
しかしながら、使えるのはどちらかの制度のみです。

表をご覧の通り、医療費控除は10万円、
セルフメディケーションは1.2万円を超えた金額が控除の対象となりますので、
まずはこの金額を超えるか?を確認しましょう。

ここまでで大部分の方は問題ないと思われますが、
いずれも超えてくる場合は、それぞれの控除限度額に注意しつつ、
控除額が大きく取れる方を選択すればよいでしょう。

なお、セルフメディケーション税制の場合は、
「健康増進や疾病予防のための取り組み」として、
健康診断やインフルエンザ予防接種等の実施が要件となっていますので、
こちらもお忘れなく。

領収書は保管すればよくなった

手続き的には、確定申告の実施が必要(年末調整ではダメ)
というのはいうまでもありません。

今年度からの改正点として、
領収書類を添付(または提示)しなくてもよくなりました。
ただし、5年間は保管しておかなくてはなりません。

一方で、所定の明細書を作成・添付する必要があります。
こちらは支払先ごとに記載するのが原則ですが、
健康保険対象の医療費で、協会けんぽの「医療費のお知らせ」のような
医療費通知について記載する欄があるので、
そちらはまとめて記載することができます。

この他、セルフメディケーション税制の場合は、
健康診断等の領収書もしくは結果通知表等を添付しますので、
ノーマークだった方は、該当書類を探してくださいね。

私は結局、医療費は2万円ほど、
セルフメディケーション税制対象医薬品も0円にとどまり、
残念ながら(?)どちらも控除は使えず。

というわけで、今年度の申告に向けて、
たまった領収書類、そろそろ金額を集計してみましょう。
また、今年度は関係ない、という方も、
来年度に向けて、ひとつの指針になさってください。

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