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青色申告特別控除の10万円と65万円って、結局どれほど違うの?

不動産所得の青色申告特別控除には2種類あります。
・10万円控除
・65万円控除
(参考)国税庁HP:青色申告特別控除

この違いは、不動産賃貸業が、事業的規模かどうかで決まります。
いわゆる5棟10室基準です。
不動産賃貸業が、事業的規模と判定されれば、65万まで控除可能で、
事業的規模には満たないと判定されれば、10万までにとどまります。

ただ、これは、「税額」ではなく、あくまで「所得」から控除されるものです。
では、「税額」ベースでは、いくら違うのでしょうか。


仮に、所得金額が同じだとして、
(65万円ー10万円)=55万円についての税額の差異がこちらです。

ここで、課税所得とは、役員報酬や給料、事業所得、各種控除等を含めた、
全体の正味の稼いだ金額のことです。
不動産所得であれば、収入から経費を差し引いた金額です。

とはいえ、細かい話は置いといても、
だいたいの税額影響はこちらでつかめるのではないでしょうか。

所得が大きければ大きいほど、税率が高くなるため、
節税効果も高くなるのが見て取れるかと。


 

と、ここまでで、1棟目のアパートで10室に届かず、
2棟目に投資して10室以上にして、65万円控除を…
と目論む大家さんもいらっしゃるかと思います。

しかしながら、気をつけたいのが個人事業税です。

不動産所得のみで、あるいは、不動産所得+事業所得で290万円を超えてくると、
課税対象になってきます。
(参考)宮城県HP:個人事業税

ポイントは、不動産所得のみ、あるいは、不動産所得+事業所得の合計で、という点。
役員報酬や、お給料は、ここでは考慮外となります。

したがって、サラリーマン大家さんや、会社役員をされている大家さんのような、
給与所得が大きい方は、うまく調節できれば有利になります。
つまり、全体の所得は大きくして、65万円の控除の節税効果を高めつつ、
不動産所得自体はそれほど大きくせず、個人事業税は発生させない、
ということも考えられます。

逆に、個人事業主として、本業を営みながら不動産経営をされている方ですと、
そういったことができず、税負担は比較的多くなってしまいます。
この場合、可能であれば、
法人成り(個人事業主→会社に移行)の検討も視野に入れるべきでしょう。

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