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今さら聞けないふるさと納税ワンストップ制度ー結局何が違うの?

2017年もそろそろ終盤にさしかかってきました。
「駆け込みふるさと納税」がそろそろ、いや既に始まっているようですね。

この時期に入ると、年間の所得が固まってきますので、
ふるさと納税を自己負担額2,000円で済ませられる限度額の計算が、
より精緻にできることになります。

今日はそんなふるさと納税について、「ワンストップ特例制度」を取り上げます。
制度が始まって2年以上が経過し、かなり浸透してきたようにも思われますが、
一方で、「よく分からない」という理由で敬遠したり、
税理士さんにお任せしてしまっている方もいらっしゃるのではないかと。

それでは「ワンストップ特例制度」は、何がどう違うのでしょうか?
3点に分けて説明したいと思います。

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①ワンストップ特例は確定申告をしなくていい

まず、一番の違いは当たり前ですがコレ。
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、
簡易な手続きのみで恩恵を受けられますよ、というものです。

逆にいうと、コレが特例を使える要件になっています。

 (ワンストップ特例制度の適用要件)
 1.もともと確定申告をする必要のない人であること(給与所得者など)
 2.ふるさと納税をする自治体が年間で5つ以内であること

したがって、
・個人事業主の方(個人で不動産をお持ちの大家さんなど)
・医療費控除を受ける人
などは、この制度を使えませんので、ご留意ください。

②還付のタイミングが異なる

次に、地味ですがなるほど、と思ったのが、
寄付金控除が実際になされるタイミングが、
確定申告を行った場合と、ワンストップ特例とで異なります。

例として、給与所得者Mさんが、50,000円のふるさと納税を行い、
寄附金控除が自己負担額2,000円を除いた48,000円受けられるとして、
控除がどのように変わるかを表にしました(その他条件は除く)。

 確定申告ワンストップ特例
12月

・年末調整でいったん精算
・年内にふるさと納税50,000

・年末調整でいったん精算
・年内にふるさと納税50,000→ワンストップ特例を申請
1月・確定申告 
2月 
3月 
4月・所得税が還付▲4,800 
5月 
6月

・住民税が
給与天引額から減額
▲43,200

・住民税が
給与天引額から減額
▲43,200+▲4,800
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月

 

どちらも、年末調整をもって年内の課税関係は、いったん精算済みになります。
ここはふるさと納税は直接関係しません。

その後の手続きにより、ふるさと納税にかかる調整が別途なされることになるのですが、
ご覧のように、確定申告の場合、所得税相当が直接還付されるのに対し、
ワンストップ特例では、全額が住民税にて調整されることとなります。

③ワンストップ特例申請書のナゾのチェック欄

最後に、ワンストップ特例の場合、確定申告をしなくていい代わりに、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類を提出する必要があります。

この書類が、全然難しくないのですが、無駄に難しい表現をしてきます。

私自身、ワンストップ特例制度が開始された当初、
最初にこれを見て、すごく文字が多くて、漢字ばっかりで、
これだけで諦めて確定申告に切り替えてしまった覚えがあります…

しかし、何てことは無くて、前述した①で説明した2つの要件そのものを指します。

 (ワンストップ特例制度の適用要件)
 1.もともと確定申告をする必要のない人であること(給与所得者など)
 2.ふるさと納税をする自治体が年間で5つ以内であること

したがって、上記要件を満たす方であれば、
ひるむことなく、チェックマークを入れましょう!

その他、マイナンバーに係る証明書類の添付が必要です。

最後に、ワンストップ特例制度の申請期限は1/10(必着)となっておりますので、
「駆け込みふるさと納税」の方はお早めに!

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